[保存版] やっていいこと、わるいこと知っておきたい公園のルール

公園を楽しく使うためには最低限のルールがある。BBQや打ち上げ花火はもちろんだめだけど、やっていいことわるいこと、今こそ押さえておきたい公園の使い方を紹介。

公園では何が禁止されているの?

市内の公園でひときわ目立つのが、禁止看板や貼り紙の数々。「家庭ごみ等の持ち込み禁止」「危険なボール遊びの禁止」「鳩へのえさやり禁止」などバラエティに富む。基本的な公園利用のルールを定めた「都市公園法」には、そんなことは一切書かれていない。「公園の損傷又は汚損、竹木の伐採、植物の採取、土石、竹木等の物件の堆積、その他利用に著しい支障を及ぼすもの」とある。

では尼崎の公園で見かける「はずかしい干し物禁止」といったユニークな禁止ルールや看板は、いったいどんな理由で取り付けられたのだろう。

「度重なる市民からの苦情があるケースへの対応策として今のところは注意看板しかないのが現状です」という市公園維持課の担当者。公園を看板まみれにしたくないんだけど、という気持ちは市役所も一緒のはず。クレームが禁止を生むというこのジレンマ、何とかしたい。

公園って自由に使えないの?

だれもが自由に使える公園、つまり「自由使用」が基本ではあるが、行為によっては許可が必要なものもある。行商や募金、出店などのお金を扱う行為、業として行う写真や映画の撮影、入場料を取るような営利目的の興行、その他植木市、青空市場、盆踊り、防災訓練などなど挙げだすときりがない。

では、私たちがしたp2でしたような行為はどうなるのだろう。こちらとしては「自由使用」の例にも挙げられている「花見」のつもりだったんだけど…。

「個人的に利用される場合は、自由使用となります。ただし、公園の規模や周辺の状況によっては、他の利用者に迷惑になる場合があり、その場合には指導させていただききます。今回は施設管理者としても、初めてのケースで戸惑ったのではないでしょうか」というのは市担当者。

許可の必要な行為については市役所ホームページに詳しいが、市公園維持課へ使用日の3カ月前から2週前までに申請書を提出する必要があるのでご注意を。基本的には使用料(1m2につき1日18円。やすい!)が発生する。